
労働基準法に関して過去問(H26年春IP問11)では、「従業員の賃金や就業時間,休暇などに関する最低基準を定めた法律」と述べられています。

労働基準法の第36条に記載されている、労働時間に関する大事な協定です。原文は以下です。
(時間外及び休日の労働) 第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。 |
過去問(H26年春AP午前)を見てみましょう。
問78 労働基準法において,36協定の説明はどれか。 ア 業務遂行の手段,時間配分の決定などを大幅に労働者に委ねる業務に適用され,労働時間の算定は,労使協定で定めた労働時間の労働とみなす制度 イ 業務の繁閑に応じた労働時間の配分などを行い,労使協定によって1か月以内の期間を平均して1週の法定労働時間を超えないようにする制度 ウ 時間外労働,休日労働についての労使協定を書面で締結し,行政官庁に届け出ることによって,法定労働時間外の労働が認められる制度 工 労使協定によって1か月以内の一定期間の総労働時間を定め,1日の固定勤務時間以外では,労働者に始業・終業時刻の決定を委ねる制度 |
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