製造物責任法とは、製造物の欠陥によって利用者が損害を被った場合、被害を受けた利用者が、製造メーカーに対して、損害賠償を求めることができる法律です。
製造物の欠陥により被害を受けた場合、被害者が製造者に対し、被害者が損害賠償を求めやすくなりました。
PL(product liability)とは、その言葉の通り「製品(product)」「責任(liability)」を意味します。
どう求めやすくなったのですか?
それまでは、製造者の「過失」を証明する必要がありました。個人が大手メーカの過失を調査することは無理ですよね。この法律により、「過失」の証明が必要なくなったのです。
過去問(H26春IP問17)で「PL法(製造物責任法)の保護の対象」として「消費者」が正答であるように、消費者保護を目的とした法律です。
過去問(H28春AP午前問80)
【正解】ア
過去問(H25春AP午前問79)
【正解】ウ
過去問(H22秋AP午前問80)
【正解】ア
製造物の欠陥により被害を受けた場合、被害者が製造者に対し、被害者が損害賠償を求めやすくなりました。
PL(product liability)とは、その言葉の通り「製品(product)」「責任(liability)」を意味します。
どう求めやすくなったのですか?
それまでは、製造者の「過失」を証明する必要がありました。個人が大手メーカの過失を調査することは無理ですよね。この法律により、「過失」の証明が必要なくなったのです。
過去問(H26春IP問17)で「PL法(製造物責任法)の保護の対象」として「消費者」が正答であるように、消費者保護を目的とした法律です。
過去問(H28春AP午前問80)
問80 ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。 ア ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器 イ アプリケーションのソフトウェアパッケージ ウ 利用者がPCにインストールしたOS エ 利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ |
過去問(H25春AP午前問79)
問79 製造業者の責任に関して,製造物責任法(PL法)に定められているものはどれか。 ア 顧客の財産に関する損害については,製造業者は製造物を顧客に引き渡した時から永久に損害賠償責任を負う。 イ 製造物の欠陥原因が部品メーカの製造した部品であった場合,完成品メーカの設計どおりに製造し納品した部品であっても,部品メーカに損害賠償責任がある。 ウ 製造物を顧客に引き渡した時における科学又は技術水準では発見できない内容の欠陥であれば,その製造業者の損害賠償責任は問われない。 エ 製造物を輸入して販売している販売業者は,製造業者ではないので,その製造物によって顧客が財産上の損害を被っても,損害賠償責任は問われない。 |
過去問(H22秋AP午前問80)
問80 A社は,B社に委託して開発したハードウェアに,C社が開発して販売したソフトウェアパッケージを購入して実装し,組込み機器を製造した。A社はこの機器を自社製品として出荷した。小売店のD社は,この製品を仕入れて販売した。ソフトウェアパッケージに含まれていた欠陥が原因で,利用者が損害を受けたとき,製造物責任法(PL法)上の責任を負うのはだれか。ここで,A社,B社,C社,D社及び損害を受けた利用者はすべて日本国内の法人又は個人とする。 ア 機器を製造し出荷したA社が責任を負う。 イ ソフトウェアを開発し販売したC社が責任を負う。 ウ ハードウェアを開発したB社が責任を負う。 エ 販売したD社が責任を負う。 |
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