■1.著作権とは
著作権法では、著作権の定義として「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」とあります。
分かりやすいのが、小説や音楽、絵画、建築などによる著作物があります。
■2.著作権で保護されるもの
過去問(H24秋FE午前)を解いてみましょう。
問79 著作権法で保護されるものはどれか。 ア アルゴリズム イ コンパイラのプログラム ウ プログラム言語 エ プロトコル |
正解は、イのコンパイラのプログラムです。これは、プログラム言語でかかれたプログラムそのものと考えてください。
プログラムとアルゴリズムは著作物とはみなされません。ですが、プログラム言語で作成したプログラムそのものは、著作物で保護されます。
■3.ソフトウェアの著作権の帰属先は?
2つの観点で考えましょう。
観点A:会社の業務で開発したソフトウェアの著作権は誰の物?
観点B:ソフトウェア会社に開発を委託した場合の著作権は誰のもの?
どちらも、過去問をベースに考えます。
【観点A】(H23年秋IP)
問4 コンピュータプログラムに関する著作権の説明として,最も適切なものはどれか。 ア 改変が認められているフリーソフトウェアを改変した場合,改変部分も含めてその著作権は,別段の定めがない限り,元のフリーソフトウェアの著作者だけに帰属する。 イ 外部のソフトウェアハウスに委託して開発したプログラムの著作権は,別段の定めがない限り,委託元の会社に帰属する。 ウ 派遣社員が派遣先で,業務上,作成したプログラムの著作権は,別段の定めがない限り,派遣元の会社に帰属する。 エ 法人の発意に基づき,その法人の従業員が職務上作成するプログラムの著作権は,別段の定めがない限り,その法人が著作者となる。 |
正解は、エで、職務上作成するプログラムの著作権は、個人ではなく法人に帰属します。
【観点B】(平成23年春午前2問13)
問13 開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が契約に定められていないとき,著作権の原始的な帰属はどのようになるか。 ア 請負の場合は発注先に,派遣の場合は派遣先に帰属する。 イ 請負の場合は発注先に,派遣の場合は派遣元に帰属する。 ウ 請負の場合は発注元に,派遣の場合は派遣先に帰属する。 エ 請負の場合は発注元に,派遣の場合は派遣元に帰属する。 |
正解はアです。請負の場合は、開発作業が完全に発注先に任されているからです。一方、派遣の場合は、派遣された先の会社の責任で開発するので、著作権も保有することになります。
■4.著作権の保護期間
(1)権利の成立
特許の場合は、出願して登録されてはじめて権利が認められます。ところが著作権は、「著作物を創作したときに著作権が発生(H27秋IP問1より)」します(無方式主義と言います)。
(2)権利の保護期間
特許の権利は出願から20年です。著作権はどうでしょうか。過去問(H23春PM午前2)を見ましょう。
問24 法人が作成し,公開,発売したソフトウェアの著作権の権利期間は公開から何年か。 ア 15 イ 20 ウ 30 エ 50 |
正解はエの50年です。ちなみに、個人の場合は、著作権者の死後50年です。
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