ベンダ企業を選定後は、契約締結を実施します。しかし、システム構築に関して、ユーザとベンダ間で意見の食い違いが多発し、紛争が生じることがありました。
そこで経済産業省は、ユーザ・ベンダ間の取引関係や役割分担を明確化し、取引・契約のあるべき理想的なモデル「情報システム・モデル取引・契約書」をまとめました。
この内容によれば、情報システムの開発において,工程ごとに個別契約を締結する多段階契約の考え方があります。その目的は、前工程の遂行の結果,後工程の見積前提条件に変更が生じた場合に,各工程の開始のタイミングで,再度見積りを可能とするためです。
多段階契約の具体的な方法ですが、大きく要件定義などの上流工程とプログラミングなどの下流工程で分けることが望まれます。
①要件定義などの上流工程
構築するシステムがどのような機能となるか明確になっておらず、ユーザ側が主体となるため、準委任契約とします。
②プログラミングなどの下流工程
ベンダが主体となるため、請負型とします。
以下も参照ください。
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/keiyaku/model_keiyakusyo_gaiyou.pdf
------過去問
■H29秋
問65 “情報システム・モデル取引・契約書”によれば,情報システムの開発において,多段階契約の考え方を採用する目的はどれか。ここで,多段階契約とは,工程ごとに個別契約を締結することである。
ア 開発段階において,前工程の遂行の結果,後工程の見積前提条件に変更が生じた場合に,各工程の開始のタイミングで,再度見積りを可能とするため
イ サービスレベルの達成・未達の結果に対する対応措置(協議手続,解約権,ペナルティ・インセンティブなど)及びベンダの報告条件などを定めるため
ウ 正式な契約を締結する前に,情報システム構築を開始せざるを得ない場合の措置として,仮発注合意書(Letter of Intent : LOI)を交わすため
エ ユーザ及びベンダのそれぞれの役割分担を,システムライフサイクルプロセスに応じて,あらかじめ詳細に決定しておくため
【正解】ア
■H28秋
問66 “情報システム・モデル取引・契約書”によれば,要件定義工程を実施する際に,ユーザ企業がベンダと締結する契約の形態について適切なものはどれか。
ア 構築するシステムがどのような機能となるか明確になっていないので準委任契約にした。
イ 仕様の決定権はユーザ側ではなくベンダ側にあるので準委任契約にした。
ウ ベンダに委託する作業の成果物が具体的に想定できないので請負契約にした。エ ユーザ内のステークホルダとの調整を行う責任が曖昧にならないように請負契約にした。
【正解】ア
■H26秋
問66 “情報システム・モデル取引・契約書”によれば,ユーザ(取得者)とベンダ(供
給者)間で請負型の契約が適切であるとされるフェーズはどれか。

ア システム化計画フェーズから導入・受入支援フェーズまで
イ 要件定義フェーズから導入・受入支援フェーズまで
ウ 要件定義フェーズからシステム結合フェーズまで
エ システム内部設計フェーズからシステム結合フェーズまで
【正解】エ
そこで経済産業省は、ユーザ・ベンダ間の取引関係や役割分担を明確化し、取引・契約のあるべき理想的なモデル「情報システム・モデル取引・契約書」をまとめました。
この内容によれば、情報システムの開発において,工程ごとに個別契約を締結する多段階契約の考え方があります。その目的は、前工程の遂行の結果,後工程の見積前提条件に変更が生じた場合に,各工程の開始のタイミングで,再度見積りを可能とするためです。
多段階契約の具体的な方法ですが、大きく要件定義などの上流工程とプログラミングなどの下流工程で分けることが望まれます。
①要件定義などの上流工程
構築するシステムがどのような機能となるか明確になっておらず、ユーザ側が主体となるため、準委任契約とします。
②プログラミングなどの下流工程
ベンダが主体となるため、請負型とします。
以下も参照ください。
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/keiyaku/model_keiyakusyo_gaiyou.pdf
------過去問
■H29秋
問65 “情報システム・モデル取引・契約書”によれば,情報システムの開発において,多段階契約の考え方を採用する目的はどれか。ここで,多段階契約とは,工程ごとに個別契約を締結することである。
ア 開発段階において,前工程の遂行の結果,後工程の見積前提条件に変更が生じた場合に,各工程の開始のタイミングで,再度見積りを可能とするため
イ サービスレベルの達成・未達の結果に対する対応措置(協議手続,解約権,ペナルティ・インセンティブなど)及びベンダの報告条件などを定めるため
ウ 正式な契約を締結する前に,情報システム構築を開始せざるを得ない場合の措置として,仮発注合意書(Letter of Intent : LOI)を交わすため
エ ユーザ及びベンダのそれぞれの役割分担を,システムライフサイクルプロセスに応じて,あらかじめ詳細に決定しておくため
【正解】ア
■H28秋
問66 “情報システム・モデル取引・契約書”によれば,要件定義工程を実施する際に,ユーザ企業がベンダと締結する契約の形態について適切なものはどれか。
ア 構築するシステムがどのような機能となるか明確になっていないので準委任契約にした。
イ 仕様の決定権はユーザ側ではなくベンダ側にあるので準委任契約にした。
ウ ベンダに委託する作業の成果物が具体的に想定できないので請負契約にした。エ ユーザ内のステークホルダとの調整を行う責任が曖昧にならないように請負契約にした。
【正解】ア
■H26秋
問66 “情報システム・モデル取引・契約書”によれば,ユーザ(取得者)とベンダ(供
給者)間で請負型の契約が適切であるとされるフェーズはどれか。

ア システム化計画フェーズから導入・受入支援フェーズまで
イ 要件定義フェーズから導入・受入支援フェーズまで
ウ 要件定義フェーズからシステム結合フェーズまで
エ システム内部設計フェーズからシステム結合フェーズまで
【正解】エ
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